REGULATION会則
第1章総則
第1条
(名称)
本会は、北斗会と称する。
第2条
(本部及び支部)
本会は、本部を富山高等専門学校射水キャンパスにおく。
本部の他、富山、関東、関西、新潟、東北、北海道に支部をおき、その他必要と認められる地区に、理事会の決議を経て、支部をおくことができる。
第3条
(目的)
本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条
(事業)
本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。
- 会報の発刊。
- 母校の教育振興に対する協力。
- その他、母校の維持発展に関し必要と認められる事項。
- ホームページの維持・管理、更新。
第2章会員
第5条
(会員)
本会は、次の会員をもって組織する。
-
正会員
- 富山商船高等学校を卒業したもの。
- 富山商船高等学校の席上課程を卒業したもの。
- 富山商船高等専門学校を卒業したもの。
- 富山商船高等専門学校の3学年を修了したもの。
- 富山高等専門学校射水キャンパスを卒業したもの。
- 富山高等専門学校射水キャンパスの3学年を修了したもの。
- 富山高等専門学校射水キャンパスの専攻科生。
-
準会員
- 富山高等専門学校射水キャンパスに在学中のもの。
-
特別会員
- 母校在職の現職員、及び本会の主旨に賛同するもので、総会の承認をうけたもの。
第6条
(除名)
本会の会員であって、会の名誉を著しく損する行為があったときは、理事会の決議を経て、会長はこれを除名する事が出来る。
第7条
(資格の損失)
会員で、次の各号に該当するものは、その資格を喪失する。
- 死亡したもの。
- 除名されたもの。
- 脱会を希望したもの。
第3章役員
第8条
(役員)
本会に、次の役員をおく。
- 会長1名
- 副会長6名
- 理事100名以内
- 会計1名
- 監事2名
- 参与若干名
会長は、理事の互選とする。
副会長は、各支部において1名ずつ選出の上、総会の承認を受けるものとする。
理事は、正会員の中から各支部において若干名ずつ選出の上、総会の承認を受けるものとする。
会計は、本部事務局において1名、会長がこれを委嘱する。
監事は、正会員の中から会長がこれを委嘱する。
参与は、会長並びに支部長経験者に、会長が委嘱する。
第9条
(役員の任務)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長不在または事故あるときは、これを代行する。
理事は、理事会を構成し、第15条に関る事項を審議、処理する。
会計は、本会の会計事務処理及び財産管理を行なう。
監事は、本会の経理を監査する。
参与は、会長の委嘱により会務を処理する。
第10条
(相談及び顧問)
本会に、理事会の議を経て、相談役と顧問をおくことができる。
第11条
(役員の任期)
本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合は、第8条の規定により、その都度選出する。ただし、やむを得ない事情があるときは、会長がこれを指名補充することができる。
補充者の任期は、前任者の残存期間とする。
第4章会議
第12条
(総会)
定期総会は、年1回、会長が招集する。定期総会において毎年度の収支決算、財産目録、会員の状態、その他の会務を報告しなければならない。
総会の議決は、出席者の過半数でこれを決める。ただし、可否同数のときは議長がこれを決める。その他、理事会において必要と認めた場合は、臨時総会を招集することができる。
第13条
(記録)
総会においては、議事録を作成し、出席者の氏名及び員数を記録する。
第14条
(理事会)
理事会は、会長が必要と認めた場合これを招集する。
第15条
(理事会審議事項)
理事会は、次の事項を審議処理する。
- 経費の予算並びに決算に関すること。
- 本会の維持運営に関すること。
- 事業の企画実施に関すること。
- 財産の保全に関すること。
- 総会において委任を受けた事項。
- その他、必要と認められる事項。
第16条
(議長)
会長は、総会及び理事会の議長となる。
第5章会計
第17条
(会員費)
本会の経費は、入会金、寄付金、その他をもって当てる。
- 正会員の入会金は、終身会員費として20,000円とする。
第18条
(会費の徴収)
会費は、本部において徴収する。
第19条
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わるものとする。
附則
- 本会則の改正は、総会の決議を要する。
- 本会則は、昭和58年11月1日より実施する。
- 本会則は、平成元年11月1日より実施する。
- 本会則は、平成5年11月1日より実施する。
- 本会則は、平成6年11月1日より実施する。
- 本会則は、平成15年11月1日より実施する。
- 本会則は、平成23年11月1日より実施する。