北斗会について

REGULATION会則

第1章総則

第1条

(名称)
本会は、北斗会と称する。

第2条

(本部及び支部)
本会は、本部を富山高等専門学校射水キャンパスにおく。
本部の他、富山、関東、関西、新潟、東北、北海道に支部をおき、その他必要と認められる地区に、理事会の決議を経て、支部をおくことができる。

第3条

(目的)
本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条

(事業)
本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。

  1. 会報の発刊。
  2. 母校の教育振興に対する協力。
  3. その他、母校の維持発展に関し必要と認められる事項。
  4. ホームページの維持・管理、更新。

第2章会員

第5条

(会員)
本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 正会員
    1. 富山商船高等学校を卒業したもの。
    2. 富山商船高等学校の席上課程を卒業したもの。
    3. 富山商船高等専門学校を卒業したもの。
    4. 富山商船高等専門学校の3学年を修了したもの。
    5. 富山高等専門学校射水キャンパスを卒業したもの。
    6. 富山高等専門学校射水キャンパスの3学年を修了したもの。
    7. 富山高等専門学校射水キャンパスの専攻科生。
  2. 準会員
    • 富山高等専門学校射水キャンパスに在学中のもの。
  3. 特別会員
    • 母校在職の現職員、及び本会の主旨に賛同するもので、総会の承認をうけたもの。

第6条

(除名)
本会の会員であって、会の名誉を著しく損する行為があったときは、理事会の決議を経て、会長はこれを除名する事が出来る。

第7条

(資格の損失)
会員で、次の各号に該当するものは、その資格を喪失する。

  1. 死亡したもの。
  2. 除名されたもの。
  3. 脱会を希望したもの。

第3章役員

第8条

(役員)
本会に、次の役員をおく。

  1. 会長1名
  2. 副会長6名
  3. 理事100名以内
  4. 会計1名
  5. 監事2名
  6. 参与若干名

会長は、理事の互選とする。
副会長は、各支部において1名ずつ選出の上、総会の承認を受けるものとする。
理事は、正会員の中から各支部において若干名ずつ選出の上、総会の承認を受けるものとする。
会計は、本部事務局において1名、会長がこれを委嘱する。
監事は、正会員の中から会長がこれを委嘱する。
参与は、会長並びに支部長経験者に、会長が委嘱する。

第9条

(役員の任務)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長不在または事故あるときは、これを代行する。
理事は、理事会を構成し、第15条に関る事項を審議、処理する。
会計は、本会の会計事務処理及び財産管理を行なう。
監事は、本会の経理を監査する。
参与は、会長の委嘱により会務を処理する。

第10条

(相談及び顧問)
本会に、理事会の議を経て、相談役と顧問をおくことができる。

第11条

(役員の任期)
本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合は、第8条の規定により、その都度選出する。ただし、やむを得ない事情があるときは、会長がこれを指名補充することができる。
補充者の任期は、前任者の残存期間とする。

第4章会議

第12条

(総会)
定期総会は、年1回、会長が招集する。定期総会において毎年度の収支決算、財産目録、会員の状態、その他の会務を報告しなければならない。
総会の議決は、出席者の過半数でこれを決める。ただし、可否同数のときは議長がこれを決める。その他、理事会において必要と認めた場合は、臨時総会を招集することができる。

第13条

(記録)
総会においては、議事録を作成し、出席者の氏名及び員数を記録する。

第14条

(理事会)
理事会は、会長が必要と認めた場合これを招集する。

第15条

(理事会審議事項)
理事会は、次の事項を審議処理する。

  1. 経費の予算並びに決算に関すること。
  2. 本会の維持運営に関すること。
  3. 事業の企画実施に関すること。
  4. 財産の保全に関すること。
  5. 総会において委任を受けた事項。
  6. その他、必要と認められる事項。

第16条

(議長)
会長は、総会及び理事会の議長となる。

第5章会計

第17条

(会員費)
本会の経費は、入会金、寄付金、その他をもって当てる。

  1. 正会員の入会金は、終身会員費として20,000円とする。

第18条

(会費の徴収)
会費は、本部において徴収する。

第19条

(会計年度)
本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わるものとする。

 

附則

  1. 本会則の改正は、総会の決議を要する。
  2. 本会則は、昭和58年11月1日より実施する。
  3. 本会則は、平成元年11月1日より実施する。
  4. 本会則は、平成5年11月1日より実施する。
  5. 本会則は、平成6年11月1日より実施する。
  6. 本会則は、平成15年11月1日より実施する。
  7. 本会則は、平成23年11月1日より実施する。